2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
これは、実は身体障害者補助犬法といって、お目の悪い方の盲導犬、お耳の悪い方の聴導犬、お体の不自由な方のための身体介助犬など、三つの補助犬を併せて、これをその方の、障害者の更なる社会参加等々のために法律化をしようということを超党派の議員連盟で行いまして、二〇〇二年の五月に身体障害者補助犬法という法律が成立をいたしております。
これは、実は身体障害者補助犬法といって、お目の悪い方の盲導犬、お耳の悪い方の聴導犬、お体の不自由な方のための身体介助犬など、三つの補助犬を併せて、これをその方の、障害者の更なる社会参加等々のために法律化をしようということを超党派の議員連盟で行いまして、二〇〇二年の五月に身体障害者補助犬法という法律が成立をいたしております。
なお、介助犬の取扱いは身体障害者補助犬法に基づき厚生労働省が所管して、フォアグラの輸入は、食品衛生の観点からは厚生労働省が所管、動物検疫の観点からは農林水産省が所管する家畜伝染病予防法がそれぞれ関係するものと認識しております。
○橋本政府参考人 御指摘いただきました介助犬を含めた補助犬でございますけれども、この身体障害者補助犬の普及を進めるため、私ども厚生労働省におきましては、リーフレットやポスターの作成、配布、それからイベントの主催、開催、そして都道府県が実施する普及啓発活動への国庫補助などを行っているところでございます。
○橋本政府参考人 今御指摘をいただきました介助犬、それから盲導犬、聴導犬、これらを含めまして、法律によりまして身体障害者補助犬というふうに位置づけられているものでございます。 各地の訓練を行う事業者によりまして、補助犬として認定されるために必要な訓練がなされております。この訓練を行う事業者に対しましては、認定された補助犬の育成に要した費用を都道府県が助成しているところでございます。
このため、障害者の方が博物館を利用しやすくなるように、例えば、国立美術館、博物館におきましては、障害者御本人及び介護者一名を無料としているほかにも、施設のバリアフリー化の推進だとか、身体障害者補助犬の入館、職員による筆談対応や、手話のできるボランティアスタッフの配置等に取り組んでいると承知しております。
そのため、厚生労働省としては、身体障害者補助犬法、これに関する理解を深めるために、ホームページで情報発信をする、あるいはリーフレットやポスター、ステッカーなどをつくりまして、障害者差別解消法に基づく衛生事業者向けガイドラインを作成いたしまして、それぞれ自治体、関係機関などを通じて配付をするなど、補助犬についての啓発に努めてまいっております。
平成十四年に橋本龍太郎先生の肝煎りで成立しました身体障害者補助犬法について、その実施状況等についてお尋ねをさせていただきます。 時間がありませんので、委員の皆様には資料を配付してございます。そちらを参照していただければ有り難く思います。
○政府参考人(堀江裕君) 身体障害者補助犬においては、医療機関など不特定多数の方が使用する施設等において身体障害者が補助犬を同伴することを拒んではならないという規定がなされているところでございますが、特定非営利活動法人日本補助犬情報センターが都道府県、政令指定都市、中核市を対象に行いました調査結果によりますと、平成二十六年度で各自治体が受け取った相談のうち受入れ拒否に関するものは四百二件ございました
○政府参考人(堀江裕君) 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、海外から多くの身体障害者補助犬使用者が来日することが予想されるところでございます。
一方、厚生労働省といたしましても、例えば先ほど先生のお話にも出てまいりました身体障害者補助犬につきましては、これまでも政府のインターネットテレビでございますとか、あるいは政府広報ラジオ等による広報を行ってきておりますし、また、例えば、これも自閉症の分野で申しますと、四月二日の世界自閉症啓発デーと合わせた大臣メッセージの発出等を行っております。
これは議員立法だったそうですが、身体障害者補助犬法というのがあります。
○岡田政府参考人 御指摘のように、平成十四年に議員立法で成立いたしました身体障害者補助犬法では、国、地方自治体が管理する公共施設、公共交通機関、それから商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの不特定多数の方が利用する民間施設、国、地方公共団体の事務所及び従業員五十人以上の民間企業では、身体障害者補助犬の受け入れが義務づけられているところでございます。
○国務大臣(細川律夫君) 身体に障害のある方、この人たちの生活を助けるために、盲導犬、あるいは介助犬、あるいは聴導犬というこれらの犬につきまして、身体障害者補助犬法という法律がございまして、その犬の育成につきましては、都道府県に事業実施を届け出ました訓練事業者において省令で定めた訓練基準に基づいて行われているところでございます。
また一方、徳島の視覚障害者の方からは、いまだに盲導犬の入店拒否をされてしまう、身体障害者補助犬法についてもっと啓蒙し遵守してほしいと、こういう御指摘もございました。 補助犬の普及状況と補助犬法遵守への対策について、この点をお聞きをしたいと思います。
聴導犬などの身体障害者補助犬は、身体障害者の自立及び社会参加の促進を図る上で大変重要であると認識しております。身体障害者補助犬は全国で約千頭程度が実働している現状にございます。国民の補助犬に対する認識は必ずしも十分でないというのは、委員の御指摘のとおりであろうと思っております。 施設等において受入れが拒否される事例があったことなどから、昨年、補助犬法の一部改正が行われております。
次に、身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案は、身体障害者が勤務する事業所等における身体障害者補助犬の使用の受入れを義務付けるとともに、都道府県知事が身体障害者補助犬の同伴等に関する苦情を処理することを定めようとするものであります。
○議長(江田五月君) 日程第二 労働契約法案 日程第三 最低賃金法の一部を改正する法律案 (いずれも第百六十六回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送付) 日程第四 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案 日程第五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 日程第六 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正
○議長(江田五月君) 次に、身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
支援部長 長尾 尚人君 防衛省地方協力 局長 地引 良幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○労働契約法案(第百六十六回国会内閣提出、第 百六十八回国会衆議院送付) ○最低賃金法の一部を改正する法律案(第百六十 六回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送 付) ○身体障害者補助犬法
○委員長(岩本司君) 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 これより両案について質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより順次両案の採決に入ります。
副大臣 厚生労働副大臣 岸 宏一君 事務局側 常任委員会専門 員 松田 茂敬君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○労働契約法案(第百六十六回国会内閣提出、第 百六十八回国会衆議院送付) ○最低賃金法の一部を改正する法律案(第百六十 六回国会内閣提出、第百六十八回国会衆議院送 付) ○身体障害者補助犬法
まず、身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 身体障害者補助犬法は、平成十四年に議員立法によって制定されたものであり、盲導犬、聴導犬及び介助犬を補助犬として規定し、それらの訓練育成を促進するとともに、公共施設等での受入れを義務付けることによって、身体障害者の方々の自立と社会参加の促進に大きな役割を果たしてきております。
○委員長(岩本司君) 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 両案について、提出者衆議院厚生労働委員長茂木敏充君から順次趣旨説明を聴取いたします。茂木敏充君。
労働契約法案(内閣提出、第百六十六回国会閣法第八〇号) 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十六回国会閣法第八一号) 最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十六回国会閣法第八二号) 労働契約法案(細川律夫君外三名提出、衆法第一号) 最低賃金法の一部を改正する法律案(細川律夫君外二名提出、第百六十六回国会衆法第三四号) 厚生労働関係の基本施策に関する件 身体障害者補助犬法
お手元に配付いたしております草案を身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
厚生労働委員長提出、身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(河野洋平君) 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長茂木敏充君。
まず、本日厚生労働委員会から提出される予定の身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案、経済産業委員会の審査を終了した外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、国土交通委員会の審査を終了する予定の特定船舶の入港の禁止
一九一 同(馳浩君紹介)(第五九七号) 一九二 難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総合的対策の早期実現を求めることに関する請願(萩生田光一君紹介)(第五二五号) 一九三 同(馳浩君紹介)(第五九八号) 一九四 被用者年金制度の一元化等に関する請願(赤松広隆君紹介)(第五二六号) 一九五 同(近藤昭一君紹介)(第五二七号) 一九六 同(伴野豊君紹介)(第五二八号) 一九七 身体障害者補助犬法
しての障害 者の福祉・医療サービスの利用に対する定率( 応益)負担の中止に関する請願(第七六三号外 一二件) ○労働法制の拡充に関する請願(第七八八号外三 八件) ○パートタイム労働者の均等待遇実現に関する請 願(第八三二号外九件) ○高校・大学生、青年の雇用と働くルールに関す る請願(第八五三号外九件) ○小規模作業所等成人期障害者施策の拡充に関す る請願(第八八三号外一件) ○身体障害者補助犬法
第四四九号安全・安心の医療と看護の実現に関する請願外四十六件、第五〇〇号難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総合的対策の早期実現に関する請願外七十九件、第五四六号新・腎疾患対策の早期確立に関する請願外八十六件、第一八八六号身近な地域での安心して産める場所の確保に関する請願外六件及び第二三八七号進行性化骨筋炎難病指定に関する請願はいずれも採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第九五二号身体障害者補助犬法
そこで、特に社会福祉の増進をするのだということで、その重点事業として、身体障害者補助犬の普及のための施設の整備事業及び身体障害者補助犬の普及のための調査研究又は啓発普及事業というのを項目を挙げて取り組んでおられます。
お話にありました身体障害者補助犬法は、平成十五年から全面施行されておるわけでございますけれども、厚生労働省におきましては、身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会を設置いたしまして、昨年六月に報告書を取りまとめたところでございます。 報告書におきましては、身体障害者補助犬の社会的認識の定着が必要であり、まずは実効性のある普及啓発活動に取り組むべきであるということが指摘をされております。
今御質問ございました身体障害者補助犬の普及のための補助でございますけれども、日本自転車振興会の方の公益事業の一環で、全国の盲導犬協会に対して補助をさせていただいております。 実績でございますけれども、身体障害者補助犬の普及のための施設の整備事業、これは過去五年間で六件の補助を申し上げておりまして、総額では約十二億円でございます。
)(第五二九号) 同(土肥隆一君紹介)(第五九六号) 同(馳浩君紹介)(第五九七号) 難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総合的対策の早期実現を求めることに関する請願(萩生田光一君紹介)(第五二五号) 同(馳浩君紹介)(第五九八号) 被用者年金制度の一元化等に関する請願(赤松広隆君紹介)(第五二六号) 同(近藤昭一君紹介)(第五二七号) 同(伴野豊君紹介)(第五二八号) 身体障害者補助犬法